サポート内容
選ばれる理由
解決事例
サービスの流れ
スタッフ紹介
052-526-9771
不動産相続のご相談
サポート内容
選ばれる理由
解決事例
サービスの流れ
スタッフ紹介
052-526-9771
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜
CONTACT
不動産相続のご相談
空き家の所有者が認知症の場合でも売却や賃貸することはできますか?
空き家の所有者が認知症の場合でも売却や賃貸することはできますか?
残念なが出来ません。
認知症で成年後見人がいる場合でも、自宅の売却は余程の理由がないと家庭裁判所の許可が出ないため、認知症発症前に準備しておくことが重要です。
一覧に戻る
Copyright © センチュリー21ミカタ不動産 All rights Reserved. powered by 不動産クラウドオフィス