2026年05月25日
相続前の売却事例
物忘れが始まったお母様の不動産
先日お客様からこのようなお問い合わせがありました。
「母が倒れて入院することになりました。退院してもすぐ施設に入ることが既に決まっており、
このまま物忘れが進み認知症になるのが怖い・・・母の家を今後どうしようか悩んでいます。」
不動産の持ち主が認知症で意思能力が失われた場合、
本人名義の不動産の売却が非常に難しくなってしまいます。
例え家族であっても本人の代理で取引を行うことができず、
もし取引を行う際には後見人の選任など、多額の費用と手間がかかる法的措置が必要になります。
相続前に売却するメリット
相続前に売却するメリットとして次のようなことが挙げられます。
・税負担の軽減
・生前資金の確保
・相続人同士での分割のしやすさ
注意点として名義人の同意が必要になってきます。
意思確認できるうちに売却
ご相談を頂いてから話し合いを進め、
お母様が元気なうちに売却をし、そのお金を介護費用に充てよう!
と取引に前向きになってくださいました。
その日のうちに弊社で司法書士の先生をご紹介し、
事前面談の上、お母様の意思確認が取れたため
ご依頼から3か月以内に売却をすることができました。
相続前の売却か、相続後の売却かのタイミングはお客様やご家族の健康状態や
不動産の資産価値により最適な選択が変わります。
当社を頼ってくださる売主様、関わってくださる方にとって何が最善なのかをご一緒にお考えして本気で向き合わせて頂くことをお約束致します。
お困りごとがございましたら、ぜひ一度ご相談ください!